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世の中紳士的に
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1一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
 この所得には、次のようなものがあります。

(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)、競馬や競輪の払戻金

(2) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等

(3) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)

(4) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

2 所得の計算方法
 一時所得の金額は、次の算式のとおりです。
 総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
3 税額の計算方法
 一時所得は、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。   (国税局HPより)


以前勤めていた会社の企業年金基金が解散することになり、
企業年金連合会に移管されることになりました。
それに伴い年金受け取りにするのか、解散後一時金
で受け取るかを決めなければいけません。
お金の価値って現在価値と将来価値とで違いますよね。
今もらっておいた方がいい気がしますが、総合課税と
なると税金のことも考えないといけないし、どちらに
するか難しいところです。

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